外壁塗装

外壁塗装でクーリングオフはできる?対象外のケースもあるので注意!

外壁塗装業者を契約したものの、あとから業者のことを調べてみたら悪徳業者ということがわかり、クーリングオフしたいと思う方もいるでしょう。また、もともと契約する気はなかったものの、しつこい営業によって無理やり契約してしまい、キャンセルしたいと思う方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「外壁塗装でクーリングオフはできる?」をテーマに、クーリングオフ制度の概要や一般的な流れに加え、外壁塗装はクーリングオフの対象かについて解説します。

さらに、外壁塗装でクーリングオフが対象になるときの条件についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

クーリングオフとはどういう制度?

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クーリングオフといった言葉を見たり、聞いたりしたことがある方も多いでしょう。クーリングオフとは、訪問販売や勧誘の電話において、無理やり契約させられたときに無条件で契約をキャンセルできる制度です。

訪問販売の場合、営業マンのしつこい営業によって、半ば強引に契約してしまうといったケースも少なくありません。そういったときにクーリングオフ制度を活用することで、無条件で契約を解除することが可能です。

また、勧誘の電話においても、契約するまで電話を切ってくれず、半強制的に契約させられるといったこともあります。そのような場合においても、クーリングオフ制度が適用されて、契約を解除できます。

ただし、クーリングオフはいつでもできるわけではなく、契約書を受け取った日から8日以内におこなわなければならないといった決まりがあります。万一、定められた期間内にクーリングオフの申請をしなければ、クーリングオフ制度を利用できないので注意しましょう。

 

クーリングオフの一般的な流れ

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クーリングオフ制度を利用すれば、無理やり契約させられた場合であっても契約を解除できます。ただ、クーリングオフ制度を利用するには、いくつかのステップがあり、その通りに手続きを進めなければなりません。

ここでは、クーリングオフ制度を利用するときの一般的な流れについて詳しく見ていきましょう。

 

クーリングオフ通知を書く

クーリングオフを利用するときは、「契約解除通知書」を作成する必要があります。しかし、「契約解除通知書」という形式の書類があるわけではなく、便箋やハガキなどに必要事項を記入するだけで問題ありません。

また、手書きだけでなくパソコンなどで作成した書面も有効なので、自分が作りやすいと思う方法で「契約解除通知書」を作成しましょう。なお、手書きで作成するときは、油性のボールペンやマジックなどを使用して、文字が消えないようにすることが大切です。

クーリングオフの契約解除通知書の記載事項

クーリングオフ制度を利用するときの「契約解除通知書」には以下の内容を記入しなければなりません。

 

項目内容
タイトル「契約解除通知書」と記載
契約年月日契約書に記載されている契約年月日を記載
契約会社名契約した業者の名前を記載
契約担当者名契約時の担当者の名前を記載
商品名契約書に書かれている商品名※契約書に記載の通り
契約金額契約書に記載されている金額
契約解除申出日契約解除通知書を作成した日
氏名契約者の名前(自分の名前)
住所契約者の住所(自分が住んでいるところの住所)

 

契約解除通知書を作成したら、コピーを一部取っておき保管しておきましょう。

 

記入したクーリングオフ通知を業者に送る

作成した契約解除通知書(クーリングオフ通知書)を業者に送付します。その際、普通郵便等では、相手に届いたかを確認できないので、追跡可能な方法で送ることが大切です。

以下、契約解除通知書を送付する際によく使われる送付方法です。

  • 特定記録郵便
  • 簡易書留
  • 一般書留
  • 内容証明

以上4種類の郵送方法については、発送した日にちが証明されるだけでなく、相手が受け取ったかどうかも確認できます。また、内容証明については書面の内容についても証明されるので、心配な方は内容証明で送るのがいいでしょう。

クーリングオフが対象となるのは?

クーリングオフを利用するときは、契約日から8日以内に契約解除通知書を送付しなければなりません。また、業者側が言い訳をする可能性があったり、書面を受け取っていないといってきたりすることから、内容証明などの方法で通知書を送付することが大切です。

とはいえ、すべての契約がクーリングオフの対象になるわけではありません。クーリングオフの対象になるのは以下の通りです。

 

取引内容の具体例期間
訪問販売キャッチセールス、アポイントメントセールスなど8日間
電話勧誘販売電話で勧誘して契約させるもの8日間
特定継続役務提供学習塾、家庭教室、結婚相手紹介サービスなど8日間
訪問購入業者が自宅に訪問して商品の買取をおこなうもの8日間
連鎖販売取引マルチ商法20日間
業務提供誘引販売取引内職商法、モニター商法など20日間

 

参考:独立行政法人国民生活センター

クーリングオフが対象にならないのは?

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先述の通り、クーリングオフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘取引、特定継続役務提供などの取引となります。ただし、それらの取引に該当する場合であっても、クーリングオフの対象外になるものもあります。

たとえば、訪問購入においては、業者が自宅に訪問して自動車やDVD、ゲームソフトなどを買取するといったケースがあります。しかし、それらの商品については、クーリングオフの対象外となるのです。

商品によって対象外となるケースもあるので、自分が契約した商品が対象になるかわからないときは、役所や国民生活センターに確認しましょう。

 

外壁塗装はクーリングオフの対象?

クーリングオフ 外壁塗装 対象

クーリングオフの対象となるのは、「訪問販売」「電話勧誘販売」といった特定の取引に限定されます。また、クーリングオフできる期間が8日または20日以内という期間の制限もあります。

そういった背景の中、外壁塗装はクーリングオフの対象かどうか気になる方も多いでしょう。

外壁塗装においては、以下の条件を満たしていればクーリングオフが可能です。

【外壁塗装でクーリングオフができる条件】

  • 契約後8日以内
  • 外壁塗装業者による訪問営業
  • 訪問営業や電話勧誘などで契約を交わした
  • 契約金額が3,000円以上
  • 過去1年以内に取引したことがない外壁塗装業者との契約
  • 日本国内での契約
  • 個人と法人との契約(法人間の契約は対象外)

以上の条件を満たしていれば、クーリングオフの対象となります。ここでポイントなのが、「訪問営業」や「電話勧誘」による契約かどうかという点です。

つまり、自分から外壁塗装業者に連絡して、業者に見積もりをしてもらったあとに契約を進めた場合、クーリングオフの対象外となるのです。

あくまでも、外壁塗装業者が突然自宅に訪問してきた場合や、電話だけで勧誘してきた場合に限定されることを留意しておきましょう。

 

なお、過去1年以内に、同じ外壁塗装業者と契約した経験がある場合もクーリングオフの対象外となるので注意が必要です。

 

外壁塗装におけるクーリングオフの条件とは?

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外壁塗装におけるクーリングオフの条件は、先述の通り、訪問営業による契約かどうかや、個人と法人との契約かどうかなどが挙げられます。

ここでは、外壁塗装におけるクーリングオフの条件について、より詳しく見ていきましょう。

 

法人同士での契約ではないこと

クーリングオフはあくまでも個人と法人との間における契約が対象となります。そのため、法人同士の契約はクーリングオフの対象外となるので、注意が必要です。

法人の事務所の外壁塗装を業者に依頼するケースがあるでしょう。その場合は、法人と法人との契約になるので、基本的にはクーリングオフの対象外となります。

 

依頼者から外壁塗装業者に問い合わせしていないこと

自分から外壁塗装業に問い合わせをおこない、建物の診断をしてもらうために自宅まで来てもらい、そのあと契約を交わすといったケースが多いでしょう。

しかし、その場合は、「訪問営業」「電話勧誘」に該当しないので、クーリングオフを利用することができません

 

工事契約を交わした場所が外壁塗装業者の事務所ではないこと

訪問営業や電話勧誘などで契約を交わした場合はクーリングオフの対象となります。したがって、外壁塗装業者の事務所まで行き、そこで契約をおこなった場合はクーリングオフの対象外となるので注意が必要です。

あくまでも訪問営業か電話勧誘かであることがポイントとなります。

 

期日内にクーリングオフ通知を外壁塗装業者に送ること

クーリングオフを利用するには、期日内にクーリングオフ通知を外壁塗装業者に送らなければなりません。

また、先述の通り、クーリングオフを利用したいときは、契約年月日や外壁塗装の工事名に加え、相手側の会社名などを書く必要があります。

期日内に通知書を相手に送らなければ、クーリングオフ制度を利用できないので注意が必要です。

 

外壁塗装でクーリングオフが適用されない場合とは?

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クーリングオフはすべての取引で利用できるわけではありません。

外壁塗装については、訪問営業や電話勧誘による契約のみに適用されるので、自分で外壁塗装業者に問い合わせた場合や、一括見積もりサイトなどを通して業者に見積もりに来てもらったときは、クーリングオフの対象外となるので注意しましょう。

また、訪問販売や電話勧誘であっても、外壁塗装業者の事務所で契約をおこなった場合は、クーリングオフの対象外となります。

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悪徳業者にひっかかりクーリングオフしたいときはどうする?

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外壁塗装業者の中には悪徳業者がいるのも事実です。万一、悪徳業者にひっかかり、クーリングオフしたいときはどうすればいいのでしょうか。

まずは、クーリングオフの一般的な手続きの流れに沿ってクーリングオフ通知書を作成し、業者に送付します。それにもかかわらず、相手側が応じない場合は、管轄の国民生活センターや消費者センターに相談しましょう。

【藤沢市の消費生活センター】
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 本庁舎4階
(0466)50-3573

【茅ヶ崎市の消費生活センター】
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所内
(0467)81-7130

【横浜市の消費生活センター】
〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー4階
(045)845-6666

悪徳業者の見極め方

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悪徳業者にひっかからないためにも、契約するまえに信頼できる業者かどうかを見極めることが大切です。とはいえ、どうやって信頼できる業者か、悪徳業者かを見極めればいいかわからない方が多いでしょう。

ここでは、悪徳業者の見極め方について詳しく解説します。

 

公式ホームページを持っているかどうか

数多くある外壁塗装業者の中から、信頼できる業者か悪徳業者かを見極めるには、まず公式ホームページを持っているかどうかを確認することが大切です。

公式ホームページを制作することはもちろん、運営するにも費用がかかります。また、ホームページには「会社概要」というページを設けるのが一般的で、会社概要には会社名や代表者名に加え、所在地や電話番号などの情報が書かれています。

 

しかし、悪徳業者の場合、コストがかかることから、そもそも公式ホームページを持っていない可能性が高いです。また、ホームページを持っていたとしても、会社の住所や代表者名を記載していないケースも珍しくありません。

そのため、まずは公式ホームページがあるかどうかをチェックし、公式ホームページがある場合は「会社概要」を確認することが大切です。

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登録住所が実在しているかどうか

公式ホームページや名刺に会社の所在地が書かれていたとしても、そもそもその住所が実在していない場合もあります。

そのため、Googleマップなどで名刺や公式ホームページに記載されている住所を入力し、該当の住所が実在するかどうかを確認しましょう。ただし、Googleマップに表示されなかったとしても、該当の住所が実在しているケースもあります。

その場合、Googleマップのストリートビューを使用し、どのような建物かを確認することをおすすめします。悪徳業者の中にはアパートの1室を事務所として使用しているケースも少なくありません。

 

しかし、地場の外壁塗装業者や、大手外壁塗装業者の場合は、事務所に看板を掲げていたり、イオンなどの商業施設内に店舗があったりすることもあります。

Googleマップのストリートビュー機能を使って、該当の住所がどのようなところにあるのか、そしてどのような建物かを確認し、悪徳業者かどうかを見極めるひとつの判断材料としましょう。

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Googleレビューに口コミが書かれているかどうか

外壁塗装業者の会社名をGoogleで検索し、レビューが書かれているかどうかを確認する方法もおすすめです。

Googleレビューは誰でも投稿できるようになっており、実際に外壁塗装業者を利用したユーザーのリアルな声を確認できます。

 

5段階評価で表示されているので、点数を見て優良店かどうかを確認できるのも特徴です。

ただし、昨今は自社の評価を上げるために自社の従業員が高い評価を投稿して「サクラ」のようなことをしているケースも少なくありません。そのため、あくまでもひとつの参考として見ておくのがいいでしょう。

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まとめ:安心の外壁塗装ならスマートホームへ

藤沢をはじめ、全国各地には数多くの外壁塗装業者があります。それぞれ規模や特徴が異なり、どこに依頼すればいいか悩んでいる人もいるでしょう。

スマートホーム株式会社は藤沢や茅ヶ崎をはじめ、神奈川県全域で外壁塗装や屋根工事などを手がけています。Googleレビューは5段階中4.8の高評価をいただいています。

藤沢を含む神奈川県で外壁塗装業者をお探しの方は、ぜひスマートホーム株式会社にご相談ください。

 

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