この記事の結論(30秒でわかる要点)
- 火災保険の風災・雹災・雪災補償は、台風・強風・雹・雪の重みなど突発的な自然現象による損害を補償します。それが原因の雨漏りも対象になり得ます。
- 一方、経年劣化・施工不良・故意による損害は対象外です。ここが対象/対象外を分ける最大の境界線です。
- 保険金請求は契約者ご本人が行うのが原則。国民生活センターは「申請サポートを受ける前に、まず損害保険会社へ連絡を」と明確に発表しています。
- 「火災保険を使えば実質無料で修理できる」という勧誘は、2024年6月に消費者庁が消費者安全法に基づき注意喚起を行った対象行為です。経年劣化を自然災害と偽って請求すると、保険金の返還請求・契約解除・詐欺罪のリスクがあります。
- 保険金請求権の時効は保険法第95条により3年。ただし「期限が迫っている」という煽り文句は、悪質業者の常套句として国民生活センターが例示しています。
※補償内容・免責条件は保険会社および契約時期(約款)によって異なります。最終的には必ずご自身の保険証券・約款をご確認いただくか、保険会社へ直接お問い合わせください。
火災保険の「風災補償」で屋根修理ができる仕組み
「火災保険」という名前から火事だけを補償するものと思われがちですが、一般的な住宅用火災保険(すまいの保険)には、火災以外の自然災害を補償する項目が含まれています。屋根修理に関係するのは主に次の3つです。
| 補償項目 | 補償される主な事故 |
|---|---|
| 風災 | 台風・暴風・突風・竜巻などの強風による損害 |
| 雹災(ひょうさい) | 雹による屋根材・天窓・雨樋などの破損 |
| 雪災 | 積雪の重み(雪圧)・雪崩・落雪による損害 |
屋根まわりで対象になりうる典型例
- 台風で棟板金(むねばんきん)が飛ばされた
- 強風で瓦・スレートがずれた、割れた、飛散した
- 飛来物が屋根に当たって屋根材が破損した
- 強風で雨樋が外れた、変形した
- 雹で天窓のガラスや屋根材が割れた
- 大雪の重みでカーポートや庇が壊れた
- 上記の破損が原因で発生した雨漏り
なぜ「火災保険」で修理する人が多いのに知られていないのか
火災保険は加入時に補償内容を細かく確認しないまま更新を続けているケースが多い保険です。住宅ローンを組む際に金融機関経由で加入し、そのまま10年、20年と経過している方も少なくありません。そのため、台風で屋根が壊れても「保険が使えるかもしれない」という発想自体が浮かばない、というのが実情です。
まずやるべきことは、保険証券を引っ張り出して「風災」の補償が付いているかを確認することです。
対象になる被害・ならない被害の境界線

ここが本記事で最も重要な部分です。この境界線を曖昧にしたまま申請すると、不正請求になりかねません。
| 判定 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| ⭕ 対象になりうる | 台風・強風・雹・雪など特定の自然災害が原因で生じた損害 | 突発的・偶発的な事故だから |
| ❌ 対象外 | 経年劣化(塗膜の剥がれ、棟板金の釘の浮き、防水層の寿命、シーリングの切れなど) | 時間の経過による自然な傷みは「事故」ではない |
| ❌ 対象外 | 施工不良(納まり不良、隙間、施工時のミス) | 保険ではなく施工者の責任範囲 |
| ❌ 対象外 | 契約者の故意・重過失による損害 | 保険の基本原則 |
| ❌ 対象外 | 損害額が免責金額・フランチャイズ額に達しない場合 | 後述 |
日本損害保険協会も、自然災害による損害は火災保険でカバーされる場合が多いものの、経年劣化は対象外であることを明示しています。
「築年数が古いから諦める」必要はないが、「古いから必ず出る」わけでもない
よくある誤解を2つ整理します。
誤解1:築年数が古いと保険は使えない
→ 正しくありません。築年数そのものは支払可否の直接的な基準ではなく、損害の原因が自然災害かどうかが判断基準です。築古の住宅でも、直近の台風で明確に飛散した箇所であれば認定される可能性はあります。
誤解2:築年数が古ければどこでも保険が下りる
→ これも正しくありません。築年数が経つほど経年劣化と自然災害の切り分けが難しくなり、損害保険鑑定人の調査で「経年劣化」と判定される可能性は高まります。
つまり、「使えるかどうかは、屋根の状態を見なければ誰にも断言できない」というのが唯一の正確な答えです。この段階で「必ず下ります」「満額出ます」と言い切る業者は、その時点で信用に値しません。
いくら受け取れる?免責方式2種類の違い

保険金の計算方法は、契約している免責(自己負担)の方式によって大きく異なります。
① 免責金額方式(エクセス方式)
損害額 − 免責金額 = 支払保険金
免責金額を超えた分だけが支払われる方式です。近年の契約はこちらが主流です。
| 損害額 | 免責金額5万円の場合の保険金 |
|---|---|
| 3万円 | 0円(全額自己負担) |
| 15万円 | 10万円 |
| 30万円 | 25万円 |
| 100万円 | 95万円 |
② フランチャイズ方式(20万円フランチャイズ)
損害額が20万円未満なら0円、20万円以上なら損害額の全額が支払われる、いわば「しきい値」方式です。一昔前の火災保険の風災補償に標準的に付帯されていました。
| 損害額 | 保険金 |
|---|---|
| 3万円 | 0円 |
| 15万円 | 0円(全額自己負担) |
| 19万9,000円 | 0円 |
| 20万円 | 20万円 |
| 30万円 | 30万円 |
ここが「自己負担0円」商法の温床です。
フランチャイズ方式で、かつ損害額が20万円以上と認定された場合、結果的に自己負担が生じないことは確かにあります。しかしそれは、①契約が古いフランチャイズ方式であり、②実際に20万円以上の風災損害が認定された場合という二重の条件を満たしたときだけです。契約前にこれを断定できる業者は存在しません。
ご自身の契約方式を確認する方法
保険証券の「風災・雹災・雪災」の欄に、「自己負担額」「免責金額」という記載があればエクセス方式、「損害額が20万円以上の場合に支払います」といった記載があればフランチャイズ方式です。判別しにくい場合は、保険会社または代理店へ証券番号を伝えて確認するのが確実です。
保険金請求の正しい手順(7ステップ)

順番が最も重要です。 国民生活センターは「申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を。保険金の請求は、加入者ご自身で!!」と、発表資料のタイトルで明示しています。
ステップ1:被害状況を確認・記録する
台風や強風のあと、屋根・雨樋・棟板金・カーポート・フェンスなどを目視で確認します。修理前の状態を写真に残してください。
※ご自身で屋根に上るのは大変危険です。転落事故につながります。地上やベランダから撮れる範囲にとどめ、屋根上の確認は業者のドローン調査などに任せてください。
ステップ2:保険会社・代理店へ連絡する ★最初にここ
契約者ご本人が、加入している保険会社または代理店へ連絡します。 伝える内容は次の3点です。
- 証券番号
- 被害が発生した日時(台風の襲来日など)
- 被害の状況(どこが、どのように壊れたか)
この時点で、保険会社から必要書類の案内があります。
ステップ3:必要書類を受け取る・準備する
一般的に求められるのは以下です(保険会社により異なります)。
- 保険金請求書
- 事故内容報告書
- 修理見積書(屋根業者が作成)
- 被害箇所の写真
ステップ4:屋根業者に現地調査・見積書作成を依頼する
ここで初めて施工業者の出番です。屋根業者は「修理見積書」と「被害写真」を作成・提供する立場であり、保険金請求の主体ではありません。
信頼できる業者は、この段階で「これは風災による損傷」「これは経年劣化」と分けて説明してくれます。すべてを風災として計上しようとする業者は避けてください。
ステップ5:損害保険鑑定人による現地調査
損害額が一定以上の場合、保険会社が委託した損害保険鑑定人が現地を調査します。鑑定人は、損害の原因が自然災害か経年劣化かを判断し、損害額を査定します。
ステップ6:保険金の支払い決定・受領
査定結果に基づいて保険金額が決定し、契約者の口座に支払われます。
ステップ7:修理工事の契約・着工
保険金の額が確定してから工事契約を結ぶのが安全です。保険金が下りることを前提に、先に高額な工事契約を結ぶのは避けてください。
【最重要】「自己負担0円」勧誘への公的注意喚起

このテーマを扱ううえで、避けて通れない話です。
消費者庁による注意喚起(2024年6月27日)
消費者庁は2024年6月27日、消費者安全法第38条第1項に基づき、火災保険金を利用した修理工事契約に関する注意喚起を公表しました。問題とされた手口は次のとおりです。
- 電話で「自宅を無料で点検できる」と勧誘して訪問する
- 損傷箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」と不安を煽る
- 火災保険金を利用すれば「実質的に無料で修理工事が可能」と勧誘して契約を締結させる
消費者庁が認定した問題点は、住宅の損害が経年劣化によるものであるにもかかわらず、自然災害による損害であるかのように虚偽の説明を行った(不実告知)ことです。
そして消費者庁は、消費者に対し次のように警告しています。
虚偽の理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や契約解除を受けたり、詐欺罪に問われたりする可能性があります。
これは業者だけの問題ではありません。請求の名義人は契約者ご本人であるため、リスクを負うのは住宅の所有者自身です。
国民生活センターの相談件数
「保険金を使って住宅を修理しませんか」という勧誘に関する相談は、次のように推移しました。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,759件 |
| 2019年度 | 2,691件 |
| 2020年度 | 5,447件(過去最多) |
また、住宅リフォーム全般では「点検商法」の相談が2023年度12,550件 → 2024年度19,249件 → 2025年度19,696件と増加を続けています。訪問販売リフォーム全体の相談が減るなかで、「無料点検」を入口とする手口へシフトしていることが読み取れます。
実際の相談事例
国民生活センターが公表している事例です。
- 60歳代・男性:訪問してきた業者に「3年前の台風の保険金請求期限が迫っている」と言われ、無料調査を勧められて手数料制の契約をした。
- 60歳代・男性:インターネット広告から事業者に連絡。「修理代を上回る保険金が受け取れる」と言われ契約したが、手数料は40%。後に解約を申し出たが応じてもらえない。
国民生活センターによる4つのアドバイス
- 請求期限を強調する勧誘やネット広告を鵜呑みにせず、安易に契約しない
- 保険会社に直接相談し、請求手続きは自分自身で行う
- 虚偽申請は絶対にしない
- 不安なときは消費生活センター(消費者ホットライン 188)に相談する
クーリング・オフ
訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフができる場合があります。契約形態によって適用可否が変わるため、まずは消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターにご相談ください。
申請サポート・請求代行業者の何が問題なのか
近年増えているのが、「保険申請サポート」「保険金請求代行」を名乗る業者です。すべてが悪質とは限りませんが、以下の構造的な問題が指摘されています。
問題1:高額な手数料
日本損害保険協会は、請求代行業者が「申請サポート」名目で保険金の30%程度を報酬として要求するケースを注意喚起しています。国民生活センターの相談事例では手数料40%という例も報告されています。
受け取った保険金の3〜4割が手数料で消えれば、残りで屋根を直しきれない可能性があります。 「無料で直せる」はずが、結果的に自己負担が発生する構図です。
問題2:高額な違約金
保険金が思ったより少なかった、やはり工事をやめたいと申し出た際に、10万円〜100万円の違約金を請求されるケースが報告されています。契約書の目立たない箇所に記載されていることが多く、契約時に説明されないことが問題視されています。
問題3:虚偽申請への誘導
経年劣化を自然災害と偽って請求させる行為は、保険金の不正請求にあたります。契約者が業者の不正を認識しながら加担した場合、保険金詐欺の共犯となるリスクがあります。
問題4:弁護士法72条に抵触するおそれ
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じています。保険金請求は約款の解釈を通じて権利の存否と範囲を確定する行為であるため、業として報酬を得て請求手続きを代行することは、同条に抵触するおそれがあるという法的指摘があります。
公平を期すために付記します。 「申請代行はすべて違法」と断言する記事も見かけますが、監督官庁による一律の違法認定や確定した最高裁判例は確認できていません。正確には「弁護士以外が報酬を得て請求手続きを代行することは、弁護士法72条に抵触する可能性が指摘されている」というのが現在の状況です。いずれにせよ、保険金請求は契約者ご自身で行うのが最も安全で確実であることに変わりはありません。
相談窓口
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 消費者ホットライン 188 | 消費生活全般の相談。最寄りの消費生活センターにつながります |
| 日本損害保険協会 そんぽADRセンター | 保険会社とのトラブル・苦情の相談 |
| 保険金不正請求ホットライン | 不正請求に関する情報提供窓口 |
※各窓口の電話番号・受付時間は、日本損害保険協会の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
神奈川県で実際に起きた台風・強風被害
「うちは大丈夫だろう」と思っていても、神奈川県は繰り返し風水害を受けています。屋根被害の大半は「全壊」ではなく「一部破損」であり、これは屋根の上に上がらないと気づきにくいレベルの損傷を含みます。
| 発生時期 | 災害 | 神奈川県内の住家被害 |
|---|---|---|
| 2025年9月4〜5日 | 台風第15号(県内で初の線状降水帯発生) | 一部破損2棟、床下浸水2棟 |
| 2024年8月29日〜9月2日 | 台風第10号(竜巻注意情報・降雹あり) | 全壊1棟、一部損壊4棟、床上浸水29棟、倒木20件 |
| 2019年10月10〜13日 | 令和元年東日本台風(台風第19号) | 全壊53棟、半壊718棟、一部破損808棟 |
| 2019年9月8〜9日 | 令和元年房総半島台風(台風第15号) | 全壊4棟、半壊21棟、一部破損1,570棟 |
| 2018年9月30日〜10月1日 | 台風第24号 | 半壊11棟、一部破損317棟、停電18万軒超 |
| 2018年1月22〜23日 | 南岸低気圧(積雪・着雪・雪圧害) | 負傷者13名、鎌倉市・横須賀市等で停電 |
2019年の房総半島台風では、県内で1,570棟の一部破損が記録されています。この「一部破損」の多くが、棟板金の飛散・瓦のずれ・雨樋の破損といった屋根まわりの損傷です。
保険金請求権の時効は3年
保険法第95条第1項により、保険給付を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しないと時効によって消滅します。
つまり、2023年以降の台風被害であれば、まだ請求できる可能性があります。ただし、時効を煽り文句に使う業者には注意してください。 前述のとおり、「請求期限が迫っている」は国民生活センターが例示する典型的な勧誘トークです。急がせるのは業者の都合であって、あなたの都合ではありません。
信頼できる屋根業者の見分け方
台風のあと、屋根の状態が気になる方へ
ドローンで屋根の現況を撮影し、風災による損傷と経年劣化を分けてご説明します。保険会社への連絡・請求はお客様ご本人に行っていただき、当社が保険金から手数料をいただくことは一切ありません。
保険を使う・使わないにかかわらず、屋根修理で最も大事なのは「同じ場所が二度と壊れないように直すこと」です。保険金の額は目的ではなく手段にすぎません。
見分けるための7つの質問
| 質問 | 信頼できる業者の答え方 |
|---|---|
| 「保険は必ず下りますか?」 | 「判断するのは保険会社と鑑定人なので、断言はできません」と答える |
| 「どこが風災で、どこが経年劣化ですか?」 | 写真を見せながら箇所ごとに分けて説明できる |
| 「保険金が下りなかったら?」 | 費用の扱いを事前に書面で明示する |
| 「申請は誰が行いますか?」 | 「保険会社への連絡と請求はお客様ご本人で」と案内する |
| 「手数料はいくらですか?」 | そもそも保険金からの手数料を取らない/取る場合は率を明示する |
| 「建設業許可は?」 | 許可番号を即答できる |
| 「自社施工ですか?」 | 施工体制を明確に説明できる |
屋根修理で確認したいその他のポイント
- ドローンや高所カメラで屋根の現況写真を見せてくれるか — 「見てきました」の口頭説明だけで済ませない
- 修理範囲と工法が図または写真で示されているか
- 保証書の有無、保証範囲、年数
- 雨漏りの原因調査を行うか — 屋根材の破損箇所と雨漏りの発生箇所は一致しないことが多く、赤外線サーモグラフィなどによる調査が有効な場合があります
よくある質問(FAQ)
Q. 台風で屋根が壊れました。火災保険は使えますか?
台風による損害は、火災保険の風災補償の対象になる可能性があります。ただし、実際に保険金が支払われるかは、①契約に風災補償が付いているか、②損害の原因が自然災害と認定されるか、③損害額が免責金額(またはフランチャイズ額20万円)を超えるか、の3つで決まります。まずは保険証券を確認し、保険会社または代理店へご連絡ください。
Q. 雨漏りは火災保険の対象になりますか?
原因によって変わります。 台風で棟板金が飛ばされ、そこから雨水が浸入した——というように、自然災害による破損が原因の雨漏りは対象になり得ます。一方、防水シートの寿命やシーリングの劣化など、経年劣化が原因の雨漏りは対象外です。まず原因を特定することが先決です。
Q. 築30年の家ですが、古すぎて保険は使えませんか?
築年数そのものが支払可否の基準ではありません。判断基準は損害の原因が自然災害かどうかです。ただし築年数が経つほど経年劣化との切り分けが難しくなり、鑑定人の調査で経年劣化と判定される可能性は高まります。「築古だから絶対無理」でも「築古でも必ず出る」でもないというのが正確な理解です。
Q. 「火災保険を使えば自己負担0円で直せます」と言われました。本当ですか?
その言い方自体が、消費者庁が2024年6月に注意喚起の対象とした勧誘文言と同種のものです。 契約前の段階で自己負担額を断定できる業者は存在しません。損害額の認定は損害保険鑑定人が行い、支払額は契約の免責方式で決まります。そのような説明を受けた場合は、その場で契約せず、まず保険会社へ直接ご相談ください。
Q. 保険を使うと、翌年の保険料は上がりますか?
自動車保険と異なり、火災保険には等級制度がありません。 そのため、保険金を受け取ったことを理由に個別の契約の保険料が上がる仕組みは基本的にありません。ただし、火災保険料の水準そのものは、自然災害の増加を受けて全国的・定期的に改定されています。個別の契約条件については、加入されている保険会社にご確認ください。
Q. 保険金の請求はいつまでにすればいいですか?
保険法第95条第1項により、保険給付を請求する権利は、行使することができる時から3年とされています。過去の台風被害でも、3年以内であれば請求できる可能性があります。ただし、時間が経つほど「その災害が原因である」ことの立証は難しくなります。 また、「期限が迫っている」と急かす勧誘は悪質業者の典型的な手口として注意喚起されているため、焦って契約する必要はありません。
Q. 保険金の請求は業者に任せてもいいですか?
保険金の請求は契約者ご本人が行うのが原則です。 国民生活センターも「申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を。保険金の請求は、加入者ご自身で!!」と明示しています。屋根業者の役割は、修理見積書の作成と被害箇所の写真提供までと考えてください。保険金から30〜40%の手数料を求める「請求代行」は、高額手数料・違約金・弁護士法上の問題が指摘されています。
Q. 一度保険を使った箇所を、また修理することはできますか?
火災保険には自動車保険のような等級制度がないため、同一箇所であっても、別の事故による新たな損害であれば改めて請求できる場合があります。ただし、前回の保険金で適切に修理が行われていなかった場合、次回の請求で「修理未実施」を理由に支払いが制限されることがあります。受け取った保険金は、その箇所の修理に確実に充てておくことが重要です。
まとめ:順番を守れば、火災保険は正しく味方になります
火災保険による屋根修理は、制度としてはまったく正当な仕組みです。問題なのは制度ではなく、それを悪用する勧誘手法のほうです。
正しい進め方は、この順番に尽きます。
- 保険証券を確認する(風災補償の有無、免責方式)
- 保険会社・代理店へ、契約者本人が連絡する
- 屋根業者に現地調査と見積書作成を依頼する
- 鑑定人の調査を受け、保険金額の決定を待つ
- 金額が確定してから工事契約を結ぶ
この順番を守れば、「実質無料」を謳う業者に主導権を握られることはありません。そして最後に、もう一度だけ強調させてください。
目的は保険金を最大化することではなく、二度と同じ場所が壊れない屋根にすることです。
この記事について
執筆・監修:スマートホーム株式会社
神奈川県藤沢市に本社を置く、屋根・外壁の完全自社施工リフォーム会社です。2019年の房総半島台風・東日本台風をはじめ、湘南エリアの風災被害の復旧に数多く携わってきました。
- 建設業許可:神奈川県知事許可(般-7)第93869号
- 有資格者:二級建築士、板金技能士1級・2級、塗装技能士1級ほか20種以上
- 加盟団体:神奈川県板金工業組合、赤外線サーモグラフィ雨漏調査協会、藤沢商工会議所ほか計11団体
- 国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険 登録施工店(JIOリフォームかし保険対応)
当社の火災保険に関する方針
- 保険会社への連絡・保険金の請求は、お客様ご本人に行っていただきます
- 当社は修理見積書の作成と被害箇所の写真提供を担当します
- 保険金から手数料をいただくことは一切ありません
- 現地調査の結果、経年劣化が原因と判断した箇所は、その旨を正直にお伝えします
- 保険金が下りなかった場合でも、調査・見積もりの費用は一切いただきません
ドローンによる屋根の無料調査を行っています。台風のあと、屋根の状態が気になる方はお気軽にご相談ください。
📞 0120-580-932(24時間受付)
🏠 イオン藤沢店1階「屋根外壁塗装の窓口 イオン藤沢店」
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📞 0120-580-932
24時間受付/通話無料
イオン藤沢店1階「屋根外壁塗装の窓口 イオン藤沢店」でも直接ご相談いただけます
参考にした一次情報・出典
- 消費者庁|火災保険を使って実質的に無料で修理ができるなどとうたう事業者に関する注意喚起(2024年6月27日)
- 国民生活センター|保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!(2021年9月2日)
- 国民生活センター|「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(2020年10月1日)
- 国民生活センター|訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
- 日本損害保険協会|住宅の修理などに関するトラブルにご注意
- 日本損害保険協会|そんぽADRセンター(保険金請求権の時効について)
- 横浜地方気象台|神奈川県の主な気象災害
- 神奈川県|令和元年東日本台風による被害状況
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の保険契約における支払可否を判断・保証するものではありません。補償内容・免責条件・請求手続きは、保険会社および契約時期(約款)によって異なります。必ずご自身の保険証券・約款をご確認いただくか、加入されている保険会社・代理店へ直接お問い合わせください。情報は2026年8月19日時点のものです。


